こんにちは。わかりやすいホームページ相談・ホームページコンサルタント永友事務所の永友一朗です。
今日は【国税局電話相談センター確認済】個人事業主がGOTOトラベルを利用し出張したときの仕訳というブログです。
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今年、いわゆる「GOTOトラベル」キャンペーンを利用して出張(宿泊)したことが2度ありました。
で、通常通り旅費交通費で会計処理しようとしていたのですが、GOTOトラベルを利用し出張したときの「割引分」については雑収入にするみたいな情報が飛び込んできました。
虚を突かれた私は、GOTOトラベルを利用し出張したときの「割引分」については雑収入にしなければならないのかどうか、仕訳について「国税局電話相談センター」に電話相談してみることにしました。
「個人事業主です。出張時に本来税込7,800円の宿泊代がかかるところGOTOトラベルキャンペーン適用プランにて税込5,070円の支払いをしました。このとき割引分の2,730円を雑収入として処理する…のような話を聞きましたが、実際にはどのような仕訳をすべきでしょうか?」
と伺ったところ、「GOTOトラベルを利用し出張したときの「割引分」について雑収入として処理してもよいし(割引前の7,800円を旅費交通費にする)、割引後の金額である5,070円を通常通り旅費交通費で処理しても問題ない。両方とももちろん合法である」との回答を得ました。
「どちらでも良い。つまりGOTOトラベルを利用し出張したときの「割引分」について雑収入として処理してもよいし(割引前の7,800円を旅費交通費にする)、割引後の金額である5,070円を通常通り旅費交通費で処理しても問題ないとのことですが、複雑な処理である前者を選ぶのはどういう理由でしょうか?」
と伺ったところ、「仕訳、会計処理をするかたのクセというか日頃の仕訳方の問題ではないか」とのことでした。
本稿で言いたかったことは、
●GOTOトラベルキャンペーン適用で(つまり通常より割引された割引後の料金にて)通常通り旅費交通費で処理しても問題ない(違法ではない)
ということです。
本件摘要の仕訳が少ない(私みたいに年間で数件)という場合は、普段通りの仕訳をするほうが実務上、楽なのではないかと思います。
「GOTOトラベルを利用し出張したときの割引分について雑収入として処理しなければならないの?」
「一部を雑収入として処理するなんてしたことないし、面倒くさい…」
と思っている個人事業主のかたにお伝えしたくて、この記事を書きました。
なお当方は税理士でもなく税務の専門家ではないので、詳しくは顧問税理士様等にご確認ください。
※GOTOトラベルキャンペーン適用で出張が多く数十万円単位になるかた等は、場合により割引分を雑収入で処理したほうが消費税計算的に得になるのかもしれません
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