結婚相談所(マリッジカウンセラー)様がFacebook広告をするときの注意点

事業環境変化対応型支援事業 Facebookのビジネス活用

こんにちは。わかりやすいホームページ相談・ホームページコンサルタント永友事務所の永友一朗です。

今日は「結婚相談所(マリッジカウンセラー)様がFacebook広告をするときの注意点」というブログです。

結婚相談所(マリッジカウンセラー、仲人サービス)様が、30代、40代のビジネスパーソン等が多く使っているFacebookで広告を打つというのは、理に適っていると思います。

結婚相談所(マリッジカウンセラー)様がFacebook広告をするときの注意点があるように思いますので、以下そのポイントをお話いたします。

(1)Facebook広告ポリシーの制限コンテンツに該当する可能性

Facebookの広告ポリシーを見てみます。

オンライン紹介サービスの広告は、書面による許可を得た場合のみ認められます。これらの広告は、デート・出会い関連のターゲット要件を満たし、こちらのデート・出会い関連品質ガイドラインに従う必要があります。紹介サービスとして承認を得るには、こちらのフォームに入力して申請プロセスを開始してください。

引用:Facebook広告ポリシー

旧来からの結婚相談所は、アナログな方法でカップルを引き合わせるサービスです。しかしながらそれについてFacebookで広告を出す時点で「オンライン紹介サービス」と見なされる可能性があります。オンライン(=Facebook)を起点に紹介サービスへ誘引するからだと思われます。

実際、結婚相談所であるクライアント様が、このポリシー違反と認定され、手続きを踏むように促されました。

(2)デートサービスの広告申請

Facebookには「結婚相談所」という概念が無く、「交際相手紹介サービス」(デートサービス)と見なされるようです。
その広告として承認を得るには「デートサービスの広告申請」というフォームから申請を行わなければなりません。

ここでは、「デートサービスの広告申請」の記入例を挙げます。
※こう書けば審査に通るという確証はできません。このように書いて承認が通ったという経験則でご説明します。

1、名前
代表者様の氏名を書きます。日本語で大丈夫です。

2、メールアドレス
代表者様、もしくはWeb担当者様の連絡先メールアドレスを記載します。

3、デートサービスの名前
サービス名称を記載します。「●●結婚相談所」みたいに、日本語で大丈夫です。
※というより「デートサービス」呼ばわりされるのに違和感を感じるのですが…仕方がありません

4、親会社(該当する場合)
親会社を記載します。今回は無いので「none」と書きました。

5、Please provide us with test login information for this site or app.
ユーザーネーム:今回は無いので「none」と書きました。
パスワード:今回は無いので「none」と書きました。

6、Facebookで使用を予定している最初3か月間の予算額
Facebook広告でいくらくらい使う予定なのかということです。ドルで記載しますので、例えば「500」(ドル)などと書きます。

7、Facebook広告を利用したことがある場合は、アカウントIDを選択してください。
読んで字のごとく、広告アカウントを選びます。

8、If this is an app, please provide the Apple ID or Google Play ID
直訳すると「これがアプリの場合、Apple ID or Google Play IDを提供してください」ということかと思います。「none」と書いたら短すぎというエラーが出たので「This is not an app」とかなんとか書きました。

9、このデートサービスの簡単な説明を入力してください。
いわゆるオンラインのデートサービス(マッチングアプリ)ではなく、結婚相談所であるということを切々と書きます。

10、このデートサービスとどのようなビジネス上の関係にありますか?
質問趣旨が分かりませんが、「経営者本人です」のように記載しました。

11、他にビジネス上の関係がある代理店またはアフィリエイトはありますか?
今回は無いので「none」と書きました。

12、このデートサービスの料金(料金がある場合)はどのような形態ですか?料金はユーザーに明確に説明されていますか?
Webサイト上に明示されていますと記載し、URLを記載しました。

13、このサイトまたはアプリでは、どのようにユーザーをマッチングしていますか?このマッチング方法はユーザーに説明されていますか?
上記同様、Webサイト上に明示されていますと記載し、URLを記載しました。

そして「やり取りしているFacebook担当者はいない」「All the information share above is true, representating the Dating brand」の両方にチェックを入れ「送信」しました。
※このクライアント様は、翌日にFacebook広告チームから返信があり、紹介サービスの広告をしてよいアカウントとして承認されました。

3、ターゲット設定(オーディエンス設定)

適切なデートサービス広告を掲載する」というヘルプページを見ると、「ターゲット設定をFacebookポリシーに準拠させるには、オーディエンスを構築する際に以下の指示に従う必要があります。」と書かれています。

この記載通り、
・[詳細ターゲット設定]の横にあるテキストフィールドをクリックし「独身」と検索し、[独身] > [交際ステータス]の順に選択します。
・なおかつ、次に「不明」と検索し、[不明] > [交際ステータス]の順に選択します。
※もちろんこれ以上に、他の「興味・関心」を適宜追加しても大丈夫です。

このオーディエンス設定にしていないと、広告が却下される可能性があります。

というわけで、「出会い系アプリ(サービス)」と誤解されて広告が却下になってしまった結婚相談所様に、上記3つの注意点がお役に立てればと思い記載しました。

今日は「結婚相談所(マリッジカウンセラー)様がFacebook広告をするときの注意点」というブログでした。いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

わかりやすいホームページ相談(中小企業Web活用のコンサルティング)

「中小企業Web活用に特化した」「わかりやすい」コンサルタントとしてホームページコンサルティング、セミナー講師、執筆、審議会委員等を務めています。
またソーシャルメディア(SNS)リスク・コンプライアンス研修講師としてビールメーカー様/マスコミ関連企業様/交通インフラ系企業労組様/化学メーカー様などにご用命いただき社員研修の講師を務めています。

ホームページコンサルタント永友事務所はWeb制作会社ではなく、中小企業・起業家様のホームページ改善(Web活用)に特化したコンサルティング専業事務所で、ホームページ制作業務をしない中立的なホームページコンサルティングのパイオニアです。

文責:ホームページコンサルタント永友事務所

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